青少年健全育成条例 ガールズポップコレクション 2009

2009年の東京都の不健全図書は、ガールズポップコレクションに染められたと言っても過言ではありません。


平成21年 1月25日発行 秘密の扉 vol.34
平成21年 3月25日発行 バーニングラブ vol.27
平成21年 6月15日発行 レイプ
平成21年 7月15日発行 快感LOVE vol.12 イジメ編
平成21年 8月 5日発行 危険恋愛H vol.47 【特集】お仕置き
平成21年 9月25日発行 バーニングラブ vol.33
平成21年10月 5日発行 危険恋愛H vol.49 【特集】侮蔑
平成21年10月25日発行 背徳恋愛 vol.7 教師と生徒の痴情
平成21年11月 5日発行 危険恋愛H vol.50 【特集】罪業
平成21年11月25日発行 バーニングラブ vol.35 特集 肉食ケモノ愛


まあ、その前の年もあるんですけどね。


平成20年 5月25日発行 誰にも言えない(秘)調教H
平成20年 8月25日発行 秘密の扉 vol.29


誰にも言えない(秘)調教Hは、他で例示してますので、気になる方は見てください。
まあ、ここまでいくと、狙い撃ちしたと言われてもたしかに仕方ないレベルなわけなんですが。


http://d.hatena.ne.jp/byj6/20100220


ちょいと小さいという方は、以下の方でタイトルを確認して見てください。


http://www.autumnleaf.jp/shop/show_unit.php?mode=subcategory&category=%88%EA%94%CA%83R%83~%83b%83N%83X&subcategory=%8F%BC%95%B6%8A%D9&disp_type=2&search_cat=&keyword=&kakaku=&page_num=1&sort=


それから、東京都が不健全図書指定をする審議会に出す前に、業界自主規制団体への意見聴取を行うのですが、その結果を一部貼り付けておきます。


○秘密の扉 vol.34


全編に亘り性描写があり、指定やむなし。
・登場人物のほとんどが未成年者であり、一部はローティーンの少女である。低年齢でありながらも積極的に性交渉を行う描写が年少者をターゲットとした事件を誘発するのではないかと危惧する。指定やむなし。
・絵はコミカルだが、全編セックスシーン。指定やむなし。
・表紙に「大人向け」とあるが、業界で定めたマークでは無く、近親相姦、体液、性描写が激しく、業界ルールのマークを付けるべし。指定やむなし。
・近親相姦、高校生のセックスなどアブノーマルの作品が多い。作品はまんがチックだが、内容は過激。マークを付けるべき作品。表紙に高校生が描かれ、高校生が手に取りやすい。指定やむなし。
・表紙の絵は、高校生がモデルに見えるので青少年が買い易い。性器を描き過ぎている。近親相姦を煽っている。指定やむなし。
・表紙は未成年者(高校生)を意識させる。内容的にはコミカルな感じで陰湿な感じは受けないが、やはりセックスを扱った部分が多い。擬音等も多く、指定やむなし。
・全編コミカルに描かれ、特に卑わいな感じはないものの、必要以上にセックスシーンが多く、擬音等も多用され、又内容的には児童ポルノに近い。指定やむなし。
・相手が姉だ、妹だ、ママだとシチュエーションが問題。大人向けと申しわけ程度にカバーに記してあるが。十分青少年が手に取りうるデザインと値段である。指定やむなし。
・修整がなされている。大人向けとは? 保留。
松文館は以前も指定されたが、表紙の右上に「大人向け」と表示してある。指定非該当。


○バーニングラブ vol.27


・全編に亘り性描写があり、指定やむなし。
・指定基準の一号イ及びロに該当すると判断。一般漫画の単行本と似通ったサイズ、絵柄であり、指定による区分陳列等が必要である。指定やむなし。
・描写を一部飛ばしてあるものの、男性器や交接場面の露骨な描写が多く、擬音も多用されている。指定やむなし。
・全体的に性描写が多く、指定やむなし。
・セックスシーンの描写があまりに過激すぎる。擬音、体液等も異常に多いのも気になるところ。指定やむなし。
・全編セックス描写。精液や擬音の表現が刺激的。器物の挿入シーンがあり、成人マークを付けて欲しい。指定やむなし。
・消してある部分が逆に目立って強調されているように見える。指定やむなし。
・挿入シーンの体液がおびただしい。レイプまがいの描き方が気になる。バイブ挿入が生々しい。指定やむなし。
・巻頭から女子生徒のセーラー服を題材にしており、全体的にセックス描写が過激である。指定やむなし。
・全編リアルな描写の連続。シチュエーションも異常。指定やむなし。
・表紙は青少年が手に取り易い。コミックスの内容は過激であり、これは指定に該当する。成人マークを付けて欲しい。
・人格を否定した未成年者の過激な性行動の連続であり、文句なく指定に該当する。
・全体にセックスシーンが多く、指定に該当。
・表紙には「大人向け」と書いてある反面、学生が描かれている。高校生を題材に全編セックス場面で体液、擬音も多く、修整も甘い。マークを付けるべし。指定やむなし。
・修整が甘い。内容が面白くないので青少年は買わないだろう。指定非該当。
・表紙に大人向けと入っている。こういう本は、区分陳列しないまでも必然的に一箇所にまとめられ陳列し、販売されている。指定非該当。


○レイプ


・部分的に幼児物が多く問題あり。内容もレイプというのが問題。指定やむなし。
・全編にわたり性描写が多く、指定やむなし。
・内容が「レイプ」「ロリコン」であり、擬音も派手である。消しが具体的で刺激的。総じて指定やむなし。
・擬音、精液の描写が多い。表紙に「大人向け」とあるが、挿入描写はデフォルメされ卑猥な感じがする。また「レイプ」というタイトルもよくない。指定やむなし。
・全編にわたり性描写の連続で、ストーリー性もなく、指定やむなし。
・内容的に幼女との性行為があり問題。指定やむなし。
・絵はコミカルだが、暴力的シーンが多く、消しも不十分。ストーリーも青少年にはきつすぎる。指定やむなし。
・カバーに「大人向け」と入っているものの、テーマ自体青少年にとってはきつい。指定やむなし。
・表紙には「大人向け」となっているが、ストーリーに高校生の制服、体操服などが出てきており、指定やむなし。
・アブノーマルな設定。タイトルが「レイプ」であり、表紙に高校生も出てくる。成人マークをつけるべき。指定やむなし。
・絵柄は猥褻感がない。それなりにストーリーもあるが、ロリコンの設定は問題。総じて保留
・性器は白抜きなど加工されているが、内容の一部に幼女ものがある。総じて保留
・絵がコミカルであるため、猥褻とはいえない。指定非該当
・表紙に「大人向け」と入っており、局部にはしっかりと修整もされている。指定非該当


○快感LOVE vol.12 イジメ編


・「大人向け」と小さく書いてあるが、成人マークをつけるべき。作品によっては卑猥なものもあり、リアルな描写、擬音、体液なども量が多すぎる。指定やむなし。
・高校生を題材としている。最初はコミカルなタッチで始まっているが、後半になるにつれ性描写、擬音もかなり目立つ。指定やむなし。
・大人向けの表示はあるが、制服や痴漢場面、体液の描写等があり、指定やむなし。
・「大人向け」とうたっているが、内容は輪姦、まわしありで、対象がセーラー服姿の未成年者。指定やむなし。
・性器に食べ物を無理矢理入れる、縛ってビデオ撮りするなど、人格を否定する所が多々ある。ぼかしてあるが、性器描写が露骨。指定やむなし。
・擬音の多用、体液の多さ、レイプシーン、痴漢シーンもあり、全編にわたりセックスシーンが多すぎる。成人マークをつけてほしい。指定やむなし。
・表紙に極めて小さく「大人向け」と入っているが、高校生らしき男女がモデルでよくない。精液、擬音描写が多く、挿入シーンは刺激的。成人マークをつけてほしい。指定やむなし。
・主人公が、未成年というより幼いのに性的シーンがきつい。指定やむなし。
・全編にわたり性描写があり、指定やむなし。
・ほとんどがレイプシーンで青少年に不向き。指定やむなし。
・全編にわたり修整されているが、消しが甘い。「大人向け」と書いてあるが、成人マーク等の自主規制が望ましい。総じて保留
・最初はコミカルだが、後半になるとリアルな表現になっている。大人向けと表記されているが、成人マークをつけて販売した方がいいと思う。総じて保留
・「性」を人間の物語を表現するためではなく、残虐さを表す方便として使っている部分が数点ある。総じて保留
・表紙、前半はライトなタッチで描かれており、猥褻感はない。中盤から後半にかけてリアルな描写がある。性器等の描写は気を使っているため、総じて保留
・設定にやや問題があるが、絵柄は修整されている。ぎりぎりで許容範囲。カバーはもっと大人向きにした方がいい。総じて指定非該当
・内容がレイプ的だが、コミカルでストーリーも修整されている。指定非該当
・表紙に「大人向け」の表記があり、メーカーが読者対象を大人に指定しているので、表示図書と同じではないか。指定図書の候補にあがる商品ではないと思う。評価せず。


よく読むと、東京都が取り締まりたいと言っていたものが、まさにここにあるという感じがします。
実際には、このガールズポップコレクションは、廃刊されてしまって、今のところ出ることはないのですが、ただ、これが再び繰り返されても、業界にはこれを押し止める方法がなく、また、番号を見ればわかりますが、内容が極端に走らない場合、規制出来ない状態になるわけです。
これは、条文の追加の必要性について書いたものを読んで頂ければわかるはずです。


また、このガールズポップコレクションの一部は、ネット上で電子コミックとして読める状態であることも、影響している可能性は否めません。

青少年健全育成条例 東京都と出版業界の対話

東京都と、出版業界、あとは保護者の代表を集めて、青少年健全育成のための図書類の販売等のあり方に関する関係者意見交換会というものが開催されました。
期間としては、2010年の夏、つまり非実在青少年という言葉が過剰に取り上げられて、条例案が可決されずに終わったあとになります。


2回ほど開催されているのですが、これの議事録に目を通して見たんですが、正に今の状況の縮図とも言えるようなものが繰り広げられています。
会議の議事録なので、あまり面白いものではないですが、目を通す価値はあります。
また、この意見交換会については、日本雑誌協会編集倫理委員長も言及しているので、反対している方もぜひ見るべきだとおもいます。


――6月に一度否決されたものが生き返ってきたのですが、6月の時点とは何が変化したのですか。


山 6月に否決された後、都青少年課と東京都小学校PTAの幹部の方は、都議の選挙区72ヵ所を回って、キャンペーンを展開しているんです。これが一番効果がありました。我々やマンガ家の代表が参加した意見交換会も開かれましたが、「いかに出版界の規制が甘いか」ということを指弾するだけの会なんです。「映倫や放送番組向上機構はここまでやっているのに、出版界はどうなんだ」、という話になる。条例の改正案を通すための一方的な意見“交換”会ですよ。警察官僚の作戦勝ちですね。


青少年健全育成のための図書類の販売等のあり方に関する関係者意見交換会
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/09_ikenkoukankai.html


2回目の最後のやりとりを見て、ちゃんと東京都はレイティングなどをやろうとしてるように受け取れるやりとりが残っています。
しかしそれを最後に、3回目はありませんでした。


何故開かれなかったかと言うとこの動画の10:00〜12:00において、浅野克彦都議と長岡義幸氏が言及しています。


2011/03/02 追記開始


上で見てほしいといった動画が残念ながら消されてしまったようです。
出版側から対話をけったという確かなソースが無くなってしまいました。
一応、こういうものがありますが、賛成派の都議の言ですので、今ひとつ強さに欠けますね。


と思っていたら、まだこれからいけるようです。


2:09:00くらいから見てください。


2011/03/02 追記終了


条例に組み込まれるからということで、業界側から出席するのを取りやめたということのようです。
そして、自主規制については、ちゃんと都に知らせてあるというのであれば、
尚の事、それを業界はきちんと表にだして、こういう事をやっていたと言うべきではないのでしょうか?


ただ、そうであるとすると、議事録に残る会話は非常に不思議な会話になっているきがします。
自主規制のルールがしっかり把握されているというのであれば、都側に対して、あの資料がということで済むのではないかと、素人には思えてしまうのですが。


この点について、非常に気になったので、その自主規制のルールが書かれていると動画の中で漫画擁護のジャーナリスト長岡義幸氏が言われていた、水色の条例の手引書というのを求めて都庁にいってみたのですが、
都庁第一本庁舎3階都民情報ルームにて、"東京都青少年の健全な育成に関する条例の解説"という水色の表紙の資料を簡単に見つけることが出来ました。


たしかに、後ろの方に、自主規制について書かれています。出版だけではなく、映画やゲーム、放送に関しても情報が記載されています。


さて、出版・販売関係で記載されているものですが、まず組織として


出版倫理協議会 以下の4組織にて構成


日本書籍出版協会
日本雑誌協会
日本出版取次協会
日本書店商業組合連合会


首都圏新聞即売懇談会


日本雑誌広告協会


出版倫理懇話会


が記載されています。
そして、自主規制の内容として記載されているのが以下の19項目になります。


(1) 出版倫理協議会の自主規制についての申し合わせ
(2) 成年向け雑誌に関する自主規制の申し合わせ
(3) 出版ゾーニング委員会
(4) 出版倫理綱領
(5) 雑誌編集倫理綱領
(6) 出版物取次倫理綱領
(7) 出版販売倫理綱領
(8) 編集倫理綱領
(9) 編集倫理規定
(10) 雑誌広告倫理綱領
(11) 雑誌広告掲載基準
(12) 新聞倫理綱領
(13) 新聞販売綱領
(14) 新聞広告倫理綱領
(15) 新聞広告掲載基準
(16) 新聞折込広告基準 
(17) 青少年健全育成に関する協力のお願いについて(各書店に対して)
(18) 東京都作成「改正と条例リーフレット」の送付について(各書店に対して)
(19) 東京都新聞即売スタンド倫理化審議委員会規則


ウェブ上で公開されているものは参照可能なアドレスを貼り付けてあります。
無い物については、自分で探すなりしてください。内容は大差ないレベルのものだと言っておきます。
全体として理念というか骨子というか、表現としては、そういうレベルであり、
これを元に自主規制を行っていると言われても、私には全く基準が見えてきませんでした。
自主規制基準として、これしか提示できず、これを元に自主規制をしていると言われても、現実として、現状の毎月不健全図書が指定され
また、他道府県では、さらに多くの本が有害図書になっている事実があり、発言と実態が激しく乖離していることが浮き彫りになっただけでした。


きちんと行われているか、第三者から見て判断できるようなものを用意することくらいできないのでしょうか?
CEROが行っていることと比べると、あまりにも幼稚であり無責任であると思います。


さらに、動画で長岡義幸氏が、上記のものをもとにいろいろ話し合いをしてやってきたと言ってますが、
時代は変わって、行政は情報を開示し、また CERO のようにどういう基準で審査を行うのか見えるようにすることで、第三者でも容易に確かめることができる体制を作る自主規制団体が出来るという時代の流れを感じることはできなかったのでしょうか。
青少年課の体制がかわったからうまく行かなくなったというのは、それは言い訳になるのでしょうか。


この点についても、もう少し細かく検証してみます。


Wiki からですが、2004年(平成16年)にはコンビニエンスストア等で販売されるいわゆる「グレーゾーン誌」に対し立ち読み等で中身を見られないようにする「シール止め」措置の実施(翌年からは「2ヶ所シール止め」に発展)など、世論からの成年向け書籍・雑誌に対する批判を受けた数々の自主規制措置を行っている。
これが、業界側が行なってきた自主規制だったものが、H16 の条例改正にて、以下のように条例に組み込まれたことが出版業界の反発を招いたとジャーナリストの長岡義幸氏が主張しています。
これは、上にある動画の中で言われているので、きちんと私が見て欲しいといったものを見てくれていればわかるはずかと思います。


何分、改正が結構前で、変更点を示したドキュメントも公開されておらず(おそらく情報公開が進む前の事と思います)、結局条文を漁って、附則からの理解したわけですが


附 則(平成一六年条例第四三号)


第九条の二の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定(第九条の三に係る部分に限る。)


第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準に照らし、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認める内容の図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。
2 図書類販売業者等は、前項に定める表示をした図書類(指定図書類を除く。以下「表示図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けないように努めなければならない。
3 図書類発行業者は、表示図書類について、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装するように努めなければならない。


つまりこの部分を東京側が勝手に組み込んだという主張になるわけです。


長岡義幸氏の主張では、前々から業界がやっていたことを勝手に条文に組み込まれたことが不信感につながったということなんですが
確かそれと共に長岡義幸氏は、こういう主張もしています、文化局の時代にはうまく話をしてやっていたが、現在の治安対策本部の管轄になってから話し合いができなくなったとおっしゃられています。
ただ、東京都青少年・治安対策本部ができたのは、2005年8月1日であり、この条例の改正が行われた後になります。これでは、この時点では、うまく行っていたのか、うまくいってなかったのかどちらなんだとなってしまいますね。


そして、彼の主張を受け入れるとすると、5年もの間やり方が変わったことを受け入れられずにきたということになってしまうのですが、それで良いのでしょうか?


まあ、あの動画で見てほしいといったところだけで、他にもこんな発言をしているのが確認できますしね。


青少年健全育成条例 ジャーナリスト長岡氏の発言

青少年健全育成条例 条文追加の必要性について

今までの条文でも取り締まれる、条文の改正は必要ないじゃないかってな意見があったりするわけですが、これは必要だとはっきり言えるわけです。


東京都で不健全図書に指定された「誰にも言えないマル秘 調教H 」です。
2ch でもネタにされて、ご覧の通りの反応です。
東京都が、これを不健全図書に指定しようとした際に、業界自主規制団体への聞き取りを行った結果を見てください。


http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/09_575_menu.html#578


資料4 自主規制構成団体からの意見聴取結果を参照してください。


規制やむなし 3
保留 1
指定非該当 8


・619 円。性交場面が多く、男性器も白抜きでそのまま描かれている。擬音もいやらしい。学園がSEXの場というマンガも。指定やむなし。
・絵の表現は特に露骨とは思えないが、やはりストーリーの内容が未成年には問題がある。要成人マーク。指定やむなし。
・消しは入っているが、アブノーマルなセックスの連続。指定やむなし。


・判断に迷う。ボカシも入っているし、それ程刺激的とは言えない。スレスレか? 保留。


・変態プレイもあるが全体的に大人しい描写で当該出版社の反省が見られる。指定非該当。
・下半身のセックス場面が少しリアル。ストーリー性がある。指定非該当。
・絵はほとんど真っ白で細かい描写は無い。この程度はOK。指定非該当。
・青少年が手に取りやすい表紙ではあるが、中身は卑わい感が無く、修整されているので特に問題無し。指定非該当。
・男性器に修整が無いと同じ。擬音、体液も多い。学園物でセーラー服等問題はあるが、1作品目以外は全体に大人しい。指定非該当。
・局部は修整し、描写していないので問題無し。指定非該当。
・絵も可愛らしく描かれており、少女向けの本と思われる。この程度なら良いかと思う。指定非該当。
・消しがしっかりしており、タイトルの割に大人しい。指定非該当。
・指定するまでの内容に至っていない。指定非該当。


さて、これを見て、業界の基準というのは、かなり普通の人の感覚とは違うと思うのですがいかがでしょうか?


もう1つ例を示します。同じく東京都により不健全図書に指定されたものです。


http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/09_587_menu.html#597


ピンク・ペッパー〜陸乃家鴨短編集〜 平成21年12月12日発行に対する自主規制団体からの意見聴取結果を確認してください。


・修整されているものの、全編にわたり性描写がある。指定やむなし。
・擬音、SEXシーンが多い。男性器はぼかしているのか、立体的に強調しているのか分からない。指定やむなし。
・全編、女の子は幼児又は少女のように描かれており、問題あり。成人マークを付けてほしい。指定やむなし。
・コミカルなタッチで卑猥さは感じないが、後半は性描写の連続で、指定やむなし。
・未成年同士の全編SEXシーンで、男性器、挿入部分の描写が激しい。体液も多く、指定やむなし。


・ストーリー性があり、コミカルなタッチで描かれているが、性描写が多い。判断に迷うため、保留


・学園物で学生が出てくるところがひっかかるが、卑猥性が少なく、指定非該当
・性交シーンが多く、擬音の使用も気になるところだが、卑猥感がほとんどない。消しも一応修整されている。この程度であれば、指定非該当
・性描写は多いが、局部アップ等の図柄は少なく、卑猥度は抑えてあるので、指定非該当
・絵が卑猥な感じを与えておらず、指定非該当
・性交場面の比率もそれほど高くなく、性器部分は十分修整されている。リアルな絵でもなく、ストーリー性もあり、指定非該当
・男性器の処理が数箇所甘いところがあるが、漫画にテンポがあり、卑猥感はあまりない。指定非該当
・全体の内容はコミカルに描かれている。ストーリー的に教師と生徒の絡みがあるなど、気になるところもあるが、タッチが軽いため、卑猥感が薄められている。指定非該当
・セックス描写はあるが、修整もされており、コミカルなタッチに描かれている。卑猥感がなく、この程度であれば許容範囲だと思う。指定非該当
・絵もかわいく、ストーリー性もある。性描写はあるが、修整もされている。許容範囲であり、指定非該当
・修整されており、卑猥感もない。指定非該当


規制やむなし 4
保留 1
指定非該当 10


さて、これについては、どういう内容なのか画像を調べてはいないのですが、それよりも面白いものがあったので、上記を踏まえてみてください。 作者さんのブログです。


作者さん自らが、マーク有り用に描いたのが大半だったと書かれているわけです。
つまりですね、作者さんは成人マークありで出版されるのを想定して描いたものを、出版社が全年齢向けでだしたと。(この時点で、明らかに何か間違ってますが・・・)
そして、その結果東京都で不健全図書に指定されたって話で当然といえば当然なわけですが。
ですが、ちょっと上の自主規制団体への聞き取りの結果をもう1度見てください。


おかしくないですか??
修正は全年齢向けに対応させるために変更してはいるでしょうが、内容的には、18禁を想定しているでしょうし、それを問題ないとする方が数が多いというのは、どういうことなのでしょうか?


自主規制団体が意見を求められた時に、規制をさけるためのコメントを出しているようにしか見えません。
東京都としては、この自主規制団体への聞き取りで、問題がないという意見ばかりになれば、指定して欲しいとおもって、審議会に提出することができないわけです。
そしてそれは、どういうルールによって判断しているかわからない自主規制団体の基準によって左右されているわけです。


現状では、かなりストレートにエロを描いたものでないと、通らないということになっている状態なのです。
最初の例ですら、自主規制団体への聞き取りでは、ギリギリなわけですから、あれよりちょっと軽い表現のものが多く載ったものだと規制できないということも起こるわけです。
まして、今までは男性向けのエロを審査することが多く、その表現が基準になっていますが、今回は TL, BL という女性向けを規制したいという目論見があるため、 今までの男性向けの表現での卑猥さとはまた別のルールが必要になるわけです。
さて、そんなに違うものか?という疑問については、サンプルを。
これはまあ、ネタ的なものではあるんですが、それでも同じ内容であってもこういう違いは出てくるというのは実際にあることだと思ってよいかと思います。


どちらも同じ内容ではあっても、同じ基準で取り締まるというのは、難しいところがあるのがわかるはずです。
今までは左側を取り締まることが多かったために、ある程度の基準が出来上がってしまっているため、左側を規制するための条文を必要としたとそういうことです。


そして、自主規制団体の恣意的な回答を考えた場合、条件に合致するのであれば、あとは量的なもので規制するという包括指定に近い運用を目指すというのは正しいと方法だと思います。
実際に、量的なもので規制することは、他道府県で導入されている包括指定でのやり方に近いものであります。


以上から条文の追加という選択は、必要なことたと言えます。



TLの内容については、ネット上で見られるものですが、元は紙ベースってことで、どういうものかはこちらから適当にサンプルを見てください。BLもジャンルを選んでみてください。


しかし、出版業界の自主規制って一体なんなのでしょうね?


それから、ここで例に出した陸乃家鴨さんの件から調べると、私にはこういう風に見えます。


青少年健全育成条例 全年齢向けエロは表現の自由なんですか?


自主規制団体への意見聴取の結果について追加です。


青少年健全育成条例 業界自主規制団体への意見聴取結果


これからも、サンプルがあるものについては、追加していこうかと思います。

青少年健全育成条例 コミケは?

東京都は、同人誌の販売会は対象外と回答集で宣言しています。
以上を以て、コミケに対する規制は行われないで終了なんです。


読んだことがない人は、きちんと目を通して理解するべきです。
東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案 質問回答集


それでも、いつそれが変わるか不安であると言いがかりレベルの妄想でウダウダいってる人が案外いるのでびっくりします。
こんな戯言は、この条例について知らずにどれだけ勝手に喚いているのだとしか思えないわけですが。


これを理解してください。


東京都での不健全図書の審査


1. 都職員が、本屋やコンビニの一般の棚から購入してくる 120-140 冊だそうです。
2. その中から諮問候補を都側で選ぶ
3. 諮問候補図書類に関する打ち合わせ会(自主規制団体)からの意見聴取
4. 東京都青少年健全育成審議会での審査


このプロセスを経て、都知事により不健全図書に指定がされるわけです。
指定されたものは、販売店に通知され、未成年者への販売が禁止されます。
しかし、審議会の開催は月1回でしかありません。
さて、このプロセスでコミケを規制しようとした場合、どうやれば可能なのでしょうか。
買いにいくはいいとして、審査会が開かれる時には、終わってます。
書店で売られるわけでもないので、通知しても意味がありません。


ということで、この通常の流れでは、指定を行う意味がないわけです。


次に一応実現可能な方法があるので、説明します。
緊急指定というものが存在しています。
これは、上のとは流れが変わって


1. 都職員が一般向けに売られているものを購入してくる
2. 健全育成審議会の小委員会にはかり、不健全図書の指定を受ける
3. 指定されたことが告示される。販売店への連絡がいく
4. 次回の審議会で、不健全図書指定が行われたことが報告される


ということで、東京都の場合の緊急指定は、健全育成審議会の小委員会で決定される形になります。
さて、この健全育成審議会の小委員会ですが、東京都青少年健全育成審議会運営要領にてその運営方法が決まっています。


ちょっと東京都青少年健全育成審議会運営要領そのものを発見することができなかったのですが、内容は同じなので、以下のものを参照してください。


http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/09_575_menu.html#581


上記より、運営資料  審議会運営に関する資料を確認することで内容を見ることができます。
一応以下に引用を。


5 健全育成審議会の小委員会について
「条例」第24条の2
(1) 会長は、審議会の定めるところにより、不健全な図書類等の指定に関する事項に
ついて必要があると認めるときは、知事の諮問に応じて当該事項を調査し、審議す
るための小委員会を審議会に置くものとする。
(2) 小委員会は、会長(会長代理を含む。以下同じ)及び会長が審議会の委員のうち
から第20条第1項各号に掲げる区分ごとに指名する委員5人をもって組織する。
(3) 小委員会に委員長を置き、会長をもって充てる。
(4) 小委員会は、委員長が召集する。
(5) 委員長は、小委員会を代表し、会務を掌理する。
(6) 審議会は、その定めるところにより、小委員会の議決をもって審議会の議決とす
ることができる。
(7) 審議会の定足数及び表決数の規定は、小委員会に準用する。
「運営要領」7
(1) 条例第24条の2に規定する小委員会は、次のいずれかに該当する場合に設置す
る。
ア 審議会開催直後の時期に相当に販売、頒布、閲覧又は観覧をされている図書類等に
ついて、迅速に不健全な図書類等を指定する必要があると認められる場合
イ 定期刊行物等で販売期間が比較的短期であるため、審議会に諮問をするいとまがな
いと認められる図書類が相当に販売又は貸出しに供されている状況にある場合
(2) 委員の指名
小委員会の委員は、審議会の委員のうちから条例第20条第1項各号に掲げる区
分ごとに、原則として順番に指名する。
(3) 議決等
ア 小委員会の議決は、審議会の議決とする。
イ 小委員会は、当該審議事項について、審議会で審議すべきである旨の決定を行うこ
とができる。
ウ 前項の決定があったときは、会長は、速やかに知事にその旨を報告する。
(4) 報告
会長は、小委員会の決議について、直近の時期に開催される審議会に報告し、そ
の確認を受けなければならない。


構成は、このそれぞれから1名ずつということになります。


一 業界に関係を有する者 三人以内
二 青少年の保護者 三人以内
三 学識経験を有する者 八人以内
四 関係行政機関の職員 三人以内
五 東京都の職員 三人以内


今のメンバーは、以下 URL より委員名簿で確認してください。


http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/09_kenzensin.html


で、ここで不健全図書としたとしても、実際にそれを有効にするには、審議会を経たときと同じく、告示が必要になります。
告示の手続きを取ると、最低でも翌日までまたないとダメなのではないかと思います。


なにやら、退職する団塊世代の警察官の受け入れ先として、青少年治安監視委員制度というのが出来るとかいうデマまで出ていますが、そういう人が巡回して、現場で不健全図書に指定するなんてことは出来ません。
よくもまあ、こういうデマを考えつくなと思いますがw


というか、そういうアホな制度を作るなら反対しますよ。
問題となるような全年齢対象の本を出版業界が出さないようにするのが大事なんですから。

まあ、この緊急指定については、実際に行われた例について、私は見つけられていません。
どなたか、実際に行われたものについての情報をお持ちでしたら教えていただけると幸いです。


と、ちょっと調べたくらいでは、適用されたものがないくらいに、本当に緊急の場合にだけ行われる措置だと考えていいと思います。
同人の販売会を潰すことを目的に使うには、デメリットが大きいと考えます。普通の感覚なら使われることはないでしょうね。というか、即売会だと、指定したところで通知できるのかどうかという。


それから、指定した後に審議会に連絡するわけですが、それ相応の理由がない限り審議会が紛糾し、また、メンバーが世間に訴えることになるでしょうから。


こういう事を考えると、同人即売会を取り締まる事自体が、難しい形で条例が制定されていることに気付くはずだと思います。


それから、コミケをやめさせるなら、ビッグサイトの大株主であることを利用して貸し出さないという方法を取るほうがよほど現実的なのです。
でも、また夏コミは、ビッグサイトで開催されるわけです。


対象外のものだと宣言されていることについて、ありえない前提から始まる過大な妄想をもって、必要以上の心配をするのはやめましょう。


かつてあった、幕張でのコミックシティの中止事件について。


反対派の方が、時折指摘する幕張でのコミックシティの中止の事件ですが、あれは東京ではありえません。東京と長野以外の道府県であれば起きる可能性はありますが。


東京の場合、上に書いたとおり、審査会を通すか、まあ、まずないでしょうが緊急指定を受けない限り不健全図書にはならないわけです。
つまり、全部新刊で行われる販売会であれば、緊急指定をされるという異常事態が起きない限り、不健全図書は存在しないことになります。
まあ、新刊でなくても、店頭委託販売をして不健全図書にしていされたものがない限りは、未成年に売ってはいけないと都が指定する本がでることはないわけです。


しかし、他の道府県の場合、包括指定というのがあり、一定以上性的な描写がされたページがあれば、その時点で有害図書となります。新刊だろうがなんだろうが、条例にかかるわけです。
このため、18禁がしっかりされていない場合、警察が有害図書があれば取り締まるということが可能になるという図式です。


ビッグサイト以外の他の県に移ればということを言っている方は、逆に危険なところで開くべきだと主張していることになります。
包括指定がある道府県では、幕張と同じことが起きる可能性があることを理解してください。


実際には、これをやる場合というのは、そもそも相当に世間の風当たりが強くなっているはずですし、そういう雰囲気というのは敏感に感じ取れると思いますけれどね。


それから、拡大解釈がされるのだというのが当事者の声として残っていますが、実際どの条文をどういう風に拡大解釈するのか全く情報がないので、それをそのまま鵜呑みにするのはと思います。
それから、1994年以降、どんな本が実際に規制されたのかを見れば、拡大解釈がされていないということしか出てこないと思うのですが、こういう事実を無視して拡大解釈されるかもしれない!とだけ叫ぶのは被害妄想だと思います。


1つ言えることは、改正された条例が施行された後でも、東京が一番規制が緩いのです。


条例の運用的な意味として、ビッグサイトで開けている間は、大丈夫だと思います。


ただ、開催したあとに不健全図書を未成年に売ったことで摘発されるよりも、ビッグサイトを追い出される可能性の方が、遥かに高いことを指摘しておきます。 それについては、これを参照してください。


http://togetter.com/li/72539

青少年健全育成条例 罰則まとめ

不健全図書の指定において、今回の改正で追加された部分についての罰則にについて説明します。
持っているだけで逮捕などという話が、どれだけいい加減なものか理解できます。


(図書類等の販売等及び興行の自主規制)
第7条 
二 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの


これを元にして、第8条が存在します。


(不健全な図書類等の指定)
第8条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。


二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第7条第2号に該当するもののうち、強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく妨げるものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの


この第8条が不健全図書の指定を規定しているわけですね。
さて、第8条で不健全図書に指定されるとどうなるかは、第9条に書かれています。



(指定図書類の販売等の制限)
第9条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)は、前条第1項第1号又は第2号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。
2 図書類の販売又は貸付けを業とする者及び営業に関して図書類を頒布する者は、指定図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。以下この条において同じ。)は、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装しなければならない。
3 図書類販売業者等は、指定図書類を陳列するときは、東京都規則で定めるところにより当該指定図書類を他の図書類と明確に区分し、営業の場所の容易に監視することのできる場所に置かなければならない。
4 何人も、青少年に指定図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない


第9条に書かれた内容をざっくり書くと、第7条の条件に該当し、第8条で不健全図書に指定された図書類を、
1. 販売店は、不健全図書を未成年に販売するな、配るな、貸し出すな
2. 販売店は、不健全図書に指定されたものを売ったり貸すときには、袋詰めしとけ
3. 販売店は、不健全図書を店に並べるときは、東京都の指定した方法で区分販売しろ
4. あと、みんな不健全図書を、未成年に見せたりしちゃだめだからね


という内容です。
これを行わない場合


(警告)
第18条 前条第1項の知事が指定した知事部局の職員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、警告を発することができる。
一 第9条第1項の規定に違反して青少年に指定図書類を販売し、頒布し、又は貸し付けた者
二 第9条第2項の規定に違反して同項の規定による包装を行わなかつた者
三 第9条第3項の規定に違反して同項の規定による陳列を行わなかつた者


第18条で警告がなされます。
不健全図書に指定したのに、ちゃんとそれに沿って区分販売されないと意味が無いですから当然ですね。
とは言え、指定されるまで時間がかかるから、実際にこういうことに気を付けなくても、店頭には存在しないとかなってるわけですが。


で、この警告に従わないと、やっと罰則です。


(罰則)
第25条 第18条第1項各号、同条第2項第1号から第3号まで若しくは第5号から第9号まで又は同
条第3項の規定による警告(同条第2項第4号に係る場合を除く。)に従わず、なお、第9条第1項、第2項若しくは第3項、第10条第1項、第11条、第13条第1項(特定がん具類に関して適用される場合に限る。)、第13条の4第1項若しくは第2項、第13条の5、第15条第1項若しくは第2項又は第15条の3の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。


つまり、警告をうけても区分販売しないで未成年に対して不健全図書を売ったり、与えたり、貸し付けた場合に、30万円以下の罰金となります。


ということで、気付いたと思いますが、処罰されるのは売ったり貸したりするお店だけです。
出版社も、作者も、購入者も処罰対象じゃないんです。
個人的には、出版社を処罰する規定がほしいくらいですが。


どういう罰則があるかを理解すれば、根拠のない拡大適用されるというデマを信じないで済むはずです。
そもそも18禁で区分販売されていれば、この条例では、何も制限することは出来ないのです。

青少年健全育成条例 残虐性・犯罪・自殺

ネット上で公開されている2006年以降の東京都の告示より、不健全図書として指定されたもののなかから、
条文の "残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し" の部分で引っかかったものをピックアップしてみます。
(タイトルの前に、残虐  犯罪  自殺  の記号をつけておきます)


 HIGH・CULTURE・MAGAZINE HIGH g BURST[ハイ・グラム・バースト] 平成20年12月15日発行
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2008/12/40ic8200.htm


 リターン・フェスティバル ラブレター フロム地獄 平成20年3月10日発行
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2008/04/40i4e100.htm


 :HIGH・CULTURE・MAGAZINE: BURST HIGH(バースト・ハイ) vol.18平成20年3月15日発行
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2008/03/40i3a100.htm


 猟奇刑事マルサイ 平成19年4月16日発行
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2007/08/40h86100.htm


 GEKIDAS 激裏情報@大事典 ゲキダス VOL.3 平成19年6月20日発行
BAMBOO COMICS 凶悪犯罪ファイル4 謀虐惨鬼編 平成19年6月11日発行
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2007/06/40h6b100.htm


 大麻大百科 平成19年1月10日発行
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2007/02/40h2d100.htm


 復讐の本 平成18年12月1日発行
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2007/01/40h1g400.htm


犯罪、自殺についての文言が条文に加わるようになる改正は、完全自殺マニュアルに端を発しているわけですが、そのためか、引っかかっているものは基本的に情報の載った書籍になっています。
マンガで引っかかっているものは、ネットで確認できる平成16年のものまで見た限りでは凶悪犯罪ファイル4だけです。
その凶悪犯罪ファイル4も実話をもとにしたマンガで、犯罪がということで引き合いにだされているようなマンガとはちょっと毛色の違うものだと思います。


残虐性については、2冊マンガが入っていますが、どちらも結構グロがきつい作品のようです。
猟奇刑事マルサイは、かなろグロがきついようなことを書かれている方がいるようです。
リターン・フェスティバルについては、調べられませんでしたが、 同じ作家の作品であるラブレターフロム彼方がアマゾンで確認できるので、それを見た限り、やはりかなり特殊な方向性の作品のようです。
アマゾンで確認する


実物をみていないのではっきりは言えませんが、普通に少年誌や青年誌などに連載されているようなものとはちょっと違う系統の作品だということが客観的に言えると考えます。

青少年健全育成条例 条例・条例施行規則。 その他関連する法律

東京都青少年の健全な育成に関する条例


第7条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行
    場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条の興行場をいう。以下同じ。)
    を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると
    認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青
    少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなけれ
    ばならない。
  一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘
    発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
  二 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交
    若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは
    性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することに
    より、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を
    阻害するおそれがあるもの


第8条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定するこ
    とができる。
  一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は
    映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐
    性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で
    定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められる
    もの
  二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は
    映画等で、その内容が、第7条第2号に該当するもののうち、強姦等の著しく
    社会規範に反する性交又は性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するよ
    うに、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形
    成を著しく妨げるものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全
    な成長を阻害するおそれがあると認められるもの


東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則


第十五条


2 条例第八条第一項第二号の東京都規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当す
  るものであることとする。
  一 性交又は性交類似行為(以下「性交等」という)。のうち次に掲げる行為を、当
    該行為が社会的に是認されているものであるかのように描写し若しくは表現し、
    又は当該行為の場面を、みだりに、著しく詳細に若しくは過度に反復して描写し
    若しくは表現することにより、閲覧し、又は観覧する青少年の当該行為に対する
    抵抗感を著しく減ずるものであること。
    イ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条から第百七十八条の二まで、
      第百八十一条又は第二百四十一条の規定の違反行為
    ロ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
      (平成十一年法律第五十二号)第四条の規定の違反行為
    ハ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条第一項第六号の規
      定に違反する行為
    ニ 条例第十八条の六の規定に違反する行為


  二 近親者間(民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百三十四条から
    第七百三十六条までの規定により、婚姻をすることができない者の間をいう)。
    における性交等を、当該性交等が社会的に是認されているものであるかのように
    描写し若しくは表現し、又は当該性交等の場面を、みだりに、著しく詳細に若し
    くは過度に反復して描写し若しくは表現することにより、閲覧し、又は観覧する
    青少年の当該性交等に対する抵抗感を著しく減ずるものであること。


刑法


第百七十六条
  十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以
  上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、
  同様とする。
(強姦)
第百七十七条
  暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の
  有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
(準強制わいせつ及び準強姦)
  第百七十八条  人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若し
  くは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能
  にさせて、姦淫した者は、前条の例による。


第百八十一条
  第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よっ
  て人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よっ
  て女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。
3 第百七十八条の二の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又
  は六年以上の懲役に処する。


第二百四十一条
  強盗が女子を強姦したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。よって女子を死亡
  させたときは、死刑又は無期懲役に処する。



児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律


第二条
  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、
  又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為を
  し、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をい
  う。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下
  同じ。)をすることをいう。
一 児童 
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するも
   のをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方
  式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、
  電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体
  その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識する
  ことができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿
  態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの


第四条  児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。


児童福祉法


第三十四条  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
六  児童に淫行をさせる行為


民法


近親者間の婚姻の禁止)


第734条
  直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、
  養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2 第817条の9の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

(直系姻族間の婚姻の禁止)
第735条
  直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定によ
  り姻族関係が終了した後も、同様とする。

(養親子等の間の婚姻の禁止)
第736条
  養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系
  尊属との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすること
  ができない。