青少年健全育成条例 条例・条例施行規則。 その他関連する法律
第7条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行
場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条の興行場をいう。以下同じ。)
を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると
認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青
少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなけれ
ばならない。
一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘
発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
二 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交
若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは
性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することに
より、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を
阻害するおそれがあるもの
第8条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定するこ
とができる。
一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は
映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐
性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で
定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められる
もの
二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は
映画等で、その内容が、第7条第2号に該当するもののうち、強姦等の著しく
社会規範に反する性交又は性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するよ
うに、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形
成を著しく妨げるものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全
な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
第十五条
2 条例第八条第一項第二号の東京都規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当す
るものであることとする。
一 性交又は性交類似行為(以下「性交等」という)。のうち次に掲げる行為を、当
該行為が社会的に是認されているものであるかのように描写し若しくは表現し、
又は当該行為の場面を、みだりに、著しく詳細に若しくは過度に反復して描写し
若しくは表現することにより、閲覧し、又は観覧する青少年の当該行為に対する
抵抗感を著しく減ずるものであること。
イ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条から第百七十八条の二まで、
第百八十一条又は第二百四十一条の規定の違反行為
ロ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
(平成十一年法律第五十二号)第四条の規定の違反行為
ハ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条第一項第六号の規
定に違反する行為
ニ 条例第十八条の六の規定に違反する行為
二 近親者間(民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百三十四条から
第七百三十六条までの規定により、婚姻をすることができない者の間をいう)。
における性交等を、当該性交等が社会的に是認されているものであるかのように
描写し若しくは表現し、又は当該性交等の場面を、みだりに、著しく詳細に若し
くは過度に反復して描写し若しくは表現することにより、閲覧し、又は観覧する
青少年の当該性交等に対する抵抗感を著しく減ずるものであること。
刑法
第百七十六条
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以
上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、
同様とする。
(強姦)
第百七十七条
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の
有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
(準強制わいせつ及び準強姦)
第百七十八条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若し
くは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能
にさせて、姦淫した者は、前条の例による。
第百八十一条
第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よっ
て人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よっ
て女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。
3 第百七十八条の二の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又
は六年以上の懲役に処する。
第二百四十一条
強盗が女子を強姦したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。よって女子を死亡
させたときは、死刑又は無期懲役に処する。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第二条
この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、
又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為を
し、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をい
う。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下
同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するも
のをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方
式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、
電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体
その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識する
ことができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿
態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第三十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
六 児童に淫行をさせる行為
近親者間の婚姻の禁止)
第734条
直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、
養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2 第817条の9の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
(直系姻族間の婚姻の禁止)
第735条
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定によ
り姻族関係が終了した後も、同様とする。
(養親子等の間の婚姻の禁止)
第736条
養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系
尊属との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすること
ができない。